日常生活用具の申請方法(一例)~トラストロービジョン(見えにくい方へのケア)~

日常生活用具の申請方法(一例)

身体障がい者手帳の取得につきましては、お住まいの市区町村の福祉課か、眼科の先生にご相談ください。

身体障がい者手帳を持っている方の申請の流れ

  1. 希望する「日常生活用具」をトラストメディカルのような販売会社に相談するなどして機種選定を行います。
  2. 販売会社より「お見積書」「製品カタログ」を受け取ります。
  3. お住まいの市区町村の福祉課窓口に「お見積書」「製品カタログ」「身体障がい者手帳」「印鑑」を用意してご訪問ください。
  4. 福祉課窓口にて「日常生活用具申請書」に申請内容を記載し、申請の手続きを取ります。

身体障害者障害程度等級表

1級
視力の良い方の眼の視力が0.01 以下
2級
  • 視力の良い方の眼の視力が0.02 以上0.03 以下
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下
  • 周辺視野角度(Ⅰ /4)の総和が左右眼それぞれ80 度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ /2)が28 度以下
  • 両眼開放視認点数が70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が20 点以
3級
  • 視力の良い方の眼の視力が0.04 以上0.07 以下(2 級の2 に該当するものを除く)
  • 視力の良い方の眼の視力が0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下
  • 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80 度以下かつ両眼中心視野角度が56 度以下
  • 両眼開放視認点数が70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が40 点以下
4級
  • 視力の良い方の眼の視力が0.08 以上0.1 以下(3 級の2 に該当するものを除く)
  • 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80 度以下
  • 両眼開放視認点数が70 点以下
5級
  • 視力の良い方の眼の視力が0.2 かつ他方の眼の視力が0.02 以下
  • 両眼による視野の2 分の1 以上が欠けているもの
  • 両眼中心視野角度が56 度以下
  • 両眼開放視認点数が70 点を超えかつ100 点以下
  • 両眼中心視野視認点数が40 点以下
6級
視力の良い方の眼の視力が0.3 以上0.6 以下かつ他方の眼の視力が0.02 以下

(指数弁は視力0.01、手動弁・明暗弁は視力0とする)